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自転車の道路交通法改正~指定場所での一時不停止~|八街市

皆様こんにちは!
八街市交通事故治療・むちうちcomです。
先日の記事では自転車の道路交通法の改正についてお話いたしました。
自転車は乗車する際には、特に免許などもなく、その交通ルールなどについては学生時代に講習を受けただけという方が殆どなのではないでしょうか?
その為、詳しいルールなどの詳細はわからないという方、忘れてしまったという方も多いのが現状なのではないでしょうか?
今回の自転車の道路交通法改正には、14つの違反事項を2回以上摘発された場合に
【罰則】が設けられることになりました。


では、具体的にはどのような事が違反事項に該当してしまうのでしょうか?
これからこちらのブログで少しづつ触れていきたいと思います。
本日は、自転車道路交通法改正の14つの違反事項の中の1つ
「指定場所での一時不停止」についてお話をさせていただきます。
まず、「指定場所での一時不停止」の「指定場所」とはどの場所をさしているのでしょうか?
自転車は、道路交通法上では”軽車両”という位置づけとなっておりますので、
自動車と同様に、”道路標識に従う”という義務があるのです。
その為、交差点では一時停止線で止まって、必ず左右が安全かどうかの確認を行ってから交差点に進入するという義務があるのです。
そして、交差点で右折をする場合には、自身の対面している信号機の表示に従って進み
その際には、出来る限り道路の左端を保ちながら右折をします。
このように自転車にも細かな交通ルールが定められているのですが、
知らない方、知ってはいたが実践されていない方がほとんどなのではないでしょうか?
また、特に道路において”停止線”が設けられていない場合にも、見通しの悪い道路や、多数の車、人が行きかう場所においては、
お互いの安全確認の為に、一時停止をして安全確認を行うことが大切です。


近年、交通事故全体で見たら、減少傾向にあるのですが
自転車での交通事故によって死亡してしまう方は増加しているのです。
その事が、今回の自転車の道路交通法改正が導入された背景にあるのではないでしょうか?
今回の改正をきっかけに皆で交通のルールを守り、
少しでも自転車による交通事故、交通事故全体が減少していくように皆で目指していきたいですね。


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もし、ご自身やご自身の知人や友人の方が
交通事故という突然のアクシデントに見舞われてしまった際にはご相談ください。


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